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外国への特許出願はPCT国際出願制度を利用 [特許申請・特許出願]

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外国に特許出願をするのに、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度を利用する方法があります。
日本の特許庁に受理される国際出願の件数は年々増加しています。

特許出願したい国が、特許協力条約に加盟していればこの国際出願制度を利用することが可能です。
PCTの加盟国は少しずつ増え続けていて、今年に入ってからもブルネイ・ダルサラーム国,パナマ共和国の2カ国の加盟があり、146カ国と多くの国々がPCTに加盟しています。

しかし、例えばウルグアイ東方共和国はPCTに加盟を検討中ですが、今のところまだ加盟に至っていないので、特許出願を望む国にウルグアイが含まれている場合には、ウルグアイへの出願は別の方法を考える必要があります。
ウルグアイはパリ条約には1967年に加盟しているので、日本の特許出願に基づいてパリ条約による優先権主張をしてウルグアイに直接出願することが可能です。
この場合には、日本の出願日から1年以内にスペイン語に翻訳した出願書類を揃えてウルグアイの特許庁に提出する必要があります。

PCT国際出願制度を利用すると、権利化を希望する国の特許庁に、原則として、優先日から30ヶ月以内に翻訳文を提出すればよくなるので、翻訳を作成するのに時間的な余裕を作ることができます。国際出願制度についてはこちらの特許事務所で相談可能です。
ウルグアイでは特許出願全体の97%程度が非居住者による出願であり、PCTへの加盟が待たれます。


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