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特許申請中でも発明者名誉権による保護 [発明者]

発明者掲載権(発明者名誉権)は、判決の先例である判例で、発明者が発明を完成するのと同時に人格権として獲得するものであると判断されたことがあるそう。
発明者名誉権はこの前書いた直接適用されるパリ条約第4条の3で規定されているだけではなくって、日本の特許法でも発明者が発明者名誉権を発明を完成したのと同時にもっていることを前提として、「特許を受けようとする者は、発明者の氏名などを記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」(第36条1項2号)、「出願公開は、発明者の氏名などを特許公報に掲載することにより行う。」(第64条2項3号)などのように具体化して規定されていると判例で判断されたことがあるそう。
まだ特許権が認められていない特許申請中の段階であっても、ほんとに特許が認められる要件を満たすかどうかは気にせずに(それを気にしちゃうと保護が不安定になっちゃうためだそう)、発明者名誉権による保護を認めるべきと判断されたことがあるそう。
特許出願中でまだ出願審査の請求がされていない段階でも発明者名誉権を侵害していると認定して、不法行為に基づく慰謝料の請求を認めた裁判もあるそう。この慰謝料の損害額を判断する際には特許される可能性も考慮されたよう。


発明者掲載権など [発明者]

発明者かどうかがあとあと問題にされるのは、発明者であることを主張して発明を提供した報酬としての利益を権利者に求める場合などが多いようです。
企業によっては実質的な協力者かどうかをあまり検討することなく発明者の上司であれば発明者として特許出願書類の特許願に記載しちゃう習慣があったりするそう。組織の中の力関係で発明者かどうかを決めてしまうとしたらさびしい。

発明者がもともとは特許を受ける権利をもっていることは知識がなくても当たり前のこととして理解できますが、特許法では第29条第1項に「産業上利用することができる発明をした者は、・・・その発明について特許を受けることができる。」と決められているそう。
この前知ったかぶりでパリ条約で発明者には発明者掲載権(発明者名誉権)が認められていると書きましたが、発明者掲載権について日本の特許法では直接規定されてはいないとのこと。パリ条約第4条の3に発明者の人格権の保護を目的として「発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。」と定められていて、特許法第26条によってこのパリ条約第4条の3が日本に適用されるそう。
「特許法第26条によって」と書いても正確な意味はわかっていないのですが、特許法26条を調べると「条約の効力」についての規定で「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」とのことなので、特許に関してパリ条約に特別に発明者掲載権について規定されているときは、その発明者掲載権の規定が日本に直接適用されるという意味なのかもしれません。


共同した発明者かどうかの判断 [発明者]

共同した発明者であるかどうかは、発明の成立過程について「着想の提供」と「着想の具体化」の二段階に分けると判別しやすいとのことです。ここでいう「着想の具体化」のほうには、実験だけではなくて理論的な研究も含まれるそう。原則、発明の特徴的な部分について新しい着想を提供すれば発明者となり(たとえば発明の特徴的な部分については具体的な指示を出さずに製作を依頼しただけでは発明者とはならない。)、新しい着想を通常の専門家にとって自明ではない程度に具体化をすれば発明者となる(たとえば指示に基づいて装置の図面を作成しただけでは発明者とはならない。)そう。着想した人とその着想を具体化した人との間に協力関係があるかどうかも判断材料になるとのこと。

多数の研究者などの協力から発明が生まれて誰が発明者かを特定するのが難しい場合があるんで、法人自体に発明能力を認めてしまい法人発明もありとする考え方もあるそうです。でも実務的には認められていないとのこと。

一つの特許申請について特許を受けようとする発明を複数記載することもできる場合があるそうなのですが、この場合には発明によって発明者ではなかったりする可能性もありそうです。それでも問題ないそうで、すべての発明の発明者でなくても一部の発明の発明者であればよいそう。また特許願に発明ごとの発明者をわざわざ区別して記載するような必要もないとのこと。


発明者かどうかの決め方 [特許申請・特許出願]

この前書いた冒認出願や共同でされない特許申請は、共同研究などが盛んに行われているためにけっこうあるものなのだそうです。この場合には外国ではほんとうの権利者に権利を取り戻す制度があるのに、日本ではこのような制度がないので導入すべきではないかと検討されていると聞きました。
共同研究する場合などはあとあとこのような問題が起こらないように契約の内容をあらかじめ明確にしておく必要があるそうです。でも契約で決めておいてもなかなか判断が難しい場合がある気もします。

2人以上で発明者かどうかを決めるのは、実質的に協力したかどうかがポイントとなるそうですが、ただアドバイスをしただけとか、指示されて実験しただけとか、発明資金を提供しただけとかでは発明者にはなれないそう。実際に決めるとなると微妙な判断が必要になってきそう。発明の研究の過程を日々記録しておけば決めやすいとのこと。

書き忘れてましたが、ネットで調べたら国際特許分類を探すのにパテントマップガイダンスというものがあるそうです。このキーワード検索に、発明に関する言葉を入力すると特許出願の発明を表示するのに適した国際特許分類が見つかりやすくなるとのことです。


発明者って単純じゃなさそう [特許申請・特許出願]

特許申請の書類である特許願に記載する「発明者」ですが、発明をしたあくまで個人の名前を書くそうで、企業内で完成された発明だからといって法人が発明者となることはあり得ないそうです。
発明者はもちろん複数になる場合があってその場合には発明者全員の住所と氏名を特許願に記載する必要があるとのこと。企業の中では発明についていろいろな役割の複数の人がかかわりをもってくるので、誰が発明者なのかを決めるのはそんなに簡単ではないそうです。

特許出願人が発明者ではなく、発明者から発明について特許を受ける権利をきちんと承継していない場合(発明者から権利をもらっていないのに勝手に出願した場合なんか?)にはその出願は冒認出願といわれるそうで、特許申請しても拒絶となってしまい、特許が認められても特許無効審判で無効となってしまうそう。この場合にほんとうの権利者が権利を取り戻すようなことは簡単には認められていないそう。
また発明者が複数の場合には共同発明となって、抜けがけして一部の人が特許出願をするとやはり拒絶、無効になってしまうので、全員で共同で特許出願する必要があるとのこと。

特許願に記載した発明者を変更して修正しなければならない場合には、発明者相互の宣誓書や変更の理由を記載した書面を提出しないといけないそう。


国際特許分類を特許願に記載するには [特許申請・特許出願]

ちなみに日本では明治18年に独自に特許分類を作成してこの分類を使用していたそうです。日本は昭和52年に国際特許分類に関するストラスブール協定を批准して、この協定は昭和54年に日本で発効したとのこと。

国際特許分類の8つのセクションのうちB 処理操作;運輸(サブセクション:分離;混合,成形,印刷,運輸,マイクロ構造技術;ナノ技術)のグループ数が一番多く、D 繊維;紙(サブセクション:繊維または他に分類されない可とう性材料,紙)のグループ数が一番少ないようです。

特許出願の「特許願」の作成要領によると、国際特許分類の欄には出願に係る発明をもっとも適切に表示するものをなるべく記載するように書かれています。不明なときは国際特許分類の欄は不要ではあるそうですが…。
出願人が出願する場合に国際特許分類を特許願に記載するようになったのは昭和53年からのようです。出願人がIPCへの理解を深めることなどを目的としてのことだそうです。

「IPC分類表及び更新情報(日本語版)」のページでは、国際特許分類のセクションごとにIPC分類表のファイルが見れるようになっていますが、これから発明の技術分野に合うものを自分で見つけなきゃいけないんでしょうか?それとも特許庁に問い合わせれば教えてくれるんでしょうか?自分で適切な分類を見つけるのはなかなか難しそうです。
作成要領には、国際特許分類のグループ記号が2以上ある場合には改行して記載しなさいと書かれていたから、迷ったら2つ以上の分類を書いてもよさそう。


特許申請の書類に記載する国際特許分類ってなに? [特許申請・特許出願]

「特許願」という出願書類に記載する項目のうち国際特許分類っていうのがなんなのかいちばんわかりづらかったので少し調べてみました。

国際特許分類(IPC)は、公開特許公報などの特許文献について国際的に統一した分類をするために考えられたものだそうです。特許申請を審査するためには、審査官が特許文献を検索して検討していくそうですが、発明の内容に応じて文献が国際分類されていれば文献にアクセスしやすくなります。また、特許庁の審査だけではなく、特許申請人が申請前に行う特許文献の調査でも国際特許分類を用いることで調査が容易になるというメリットもあるそうですね。

国際的な分類なので、外国の特許を調べる場合にも重宝するようです。国際特許分類に関するストラスブール協定というものがあって、同盟が形成されているそうです。同盟国の間では統一された国際特許分類が使われるようなので、国際的な調査がやりやすくなります。日本、アメリカ、ヨーロッパ諸国などはストラスブール協定に加入しているようです。日本では外国に類似した特許文献がある場合にも特許は認められないみたいですから、外国の特許の調査も必要になるんですかね。
国際特許分類は技術の進歩に応じて定期的に改正されるそうです。

国際特許分類は、セクション,クラス,サブクラス,グループが組み合わされて完全分類記号となるそうです。セクションは発明の内容に対応して8つに分かれていて、具体的にはA 生活必需品,B 処理操作;運輸,C 化学;冶金,D 繊維;紙,E 固定構造物,F 機械工学;照明;加熱;武器;爆破,G 物理学,H 電気の8分野です。


発明者と特許申請人は別々なこともある [特許申請・特許出願]

特許申請する際に特許庁に提出する書類として「特許願」という書類があるようです。
「特許願」には特許を取りたい発明の技術的な内容を記載するのではなく、整理番号、特許を申請する提出日、国際特許分類、発明者の住所,氏名、特許出願人の住所,氏名、提出物件の目録として特許願に添付する特許請求の範囲,明細書,図面,要約書等の書類名など形式的なことを記載するそう。

発明者と特許出願人については別々に書く項目があるということはそれぞれ異なる場合があるのですね。特許を受けることができる権利をもっているのは本来発明者だと思うのですが、会社の研究者が発明した場合などには契約で会社に権利を譲渡することがあって、こういう場合には発明者が研究者、特許申請人は会社となり別々となるようです。特許が取れた場合でもあくまで会社が特許権を得るのであって、発明者でしかない研究者は特許権利者ではないそうです。勘違いしてました。このあたりが職務発明とか青色発光ダイオード事件なんかにもからんでいる気がするのですがまだ勉強不足です。

発明者は特許証に発明者として記載される権利は有しているそうです。これは工業所有権の保護に関するパリ条約という国際条約で決められているそう。でもやはりあくまで名誉権にすぎないんで特許証に名前が載っていても発明者というだけでは特許権を使うことはできないとのこと。

これから特許申請・出願について自分で勉強したことを忘れないように記録していくつもりですが、間違っていることが多々あると思いますので…。


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