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特許申請中でも発明者名誉権による保護 [発明者]

発明者掲載権(発明者名誉権)は、判決の先例である判例で、発明者が発明を完成するのと同時に人格権として獲得するものであると判断されたことがあるそう。
発明者名誉権はこの前書いた直接適用されるパリ条約第4条の3で規定されているだけではなくって、日本の特許法でも発明者が発明者名誉権を発明を完成したのと同時にもっていることを前提として、「特許を受けようとする者は、発明者の氏名などを記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」(第36条1項2号)、「出願公開は、発明者の氏名などを特許公報に掲載することにより行う。」(第64条2項3号)などのように具体化して規定されていると判例で判断されたことがあるそう。
まだ特許権が認められていない特許申請中の段階であっても、ほんとに特許が認められる要件を満たすかどうかは気にせずに(それを気にしちゃうと保護が不安定になっちゃうためだそう)、発明者名誉権による保護を認めるべきと判断されたことがあるそう。
特許出願中でまだ出願審査の請求がされていない段階でも発明者名誉権を侵害していると認定して、不法行為に基づく慰謝料の請求を認めた裁判もあるそう。この慰謝料の損害額を判断する際には特許される可能性も考慮されたよう。


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