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特許出願の審査請求料の引き下げ幅は妥当か [特許申請・特許出願]

特許法等の一部を改正する法律が平成23年6月8日に法律第63号として公布されました。
衆議院経済産業委員会では平成23年5月27日に質疑応答が行われる形でこの法律案の審査が進められ、可決されました。この後、平成23年5月31日に衆議院の本会議でこの法律案は可決され、成立しました。

衆議院経済産業委員会で行われた質疑応答の具体的な内容は衆議院のサイトの会議録に掲載されています。
衆議院-会議録
質疑応答では、この前書いた、特許出願の審査請求料の引下げの政令改正についても触れられています。
今回の政令の改正では、通常の特許出願だと168,600円+請求項数×4,000円であった出願審査請求料が118,000円+請求項数×4,000円まで引き下げられましたが、それじゃまだまだ引き下げ幅が十分じゃないんで、平成15年改正前の半分に戻しちゃおうぜという見解を2人の委員の方が述べられたようです。
この見解に対する答えは、残念ながら今回の引き下げ幅がとりあえず目いっぱいであるとのことでした。

平成15年改正の頃よりも、審査を行うのに必要な実費が審査の効率化によって安くなっているなどの理由で、今回の改正では審査請求料が引き下げられたわけですが、引下げ幅は、「特許特別会計の収支相償の原則を踏まえ、監査法人による実費計算の結果を参照しつつも、中長期的な特別会計の安定運営の観点から政策的に決定されるべきである。」とのことです。


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