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発明者掲載権など [発明者]

発明者かどうかがあとあと問題にされるのは、発明者であることを主張して発明を提供した報酬としての利益を権利者に求める場合などが多いようです。
企業によっては実質的な協力者かどうかをあまり検討することなく発明者の上司であれば発明者として特許出願書類の特許願に記載しちゃう習慣があったりするそう。組織の中の力関係で発明者かどうかを決めてしまうとしたらさびしい。

発明者がもともとは特許を受ける権利をもっていることは知識がなくても当たり前のこととして理解できますが、特許法では第29条第1項に「産業上利用することができる発明をした者は、・・・その発明について特許を受けることができる。」と決められているそう。
この前知ったかぶりでパリ条約で発明者には発明者掲載権(発明者名誉権)が認められていると書きましたが、発明者掲載権について日本の特許法では直接規定されてはいないとのこと。パリ条約第4条の3に発明者の人格権の保護を目的として「発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。」と定められていて、特許法第26条によってこのパリ条約第4条の3が日本に適用されるそう。
「特許法第26条によって」と書いても正確な意味はわかっていないのですが、特許法26条を調べると「条約の効力」についての規定で「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」とのことなので、特許に関してパリ条約に特別に発明者掲載権について規定されているときは、その発明者掲載権の規定が日本に直接適用されるという意味なのかもしれません。


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