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米国での特許出願は先願主義へ移行? [特許申請・特許出願]

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米国では最先に発明した者に特許を与える先発明主義を採用してきましたが、2011年3月8日に先発明主義から最先に特許出願した者に特許を与える先願主義への移行に関する条項を含んだ上院の特許改革法案S.23が95対5で可決され上院本会議を通過しました。なお、日本ではこちらの特許出願ページに説明があるように、早く特許出願した者勝ち制度である先願主義を採用しています。
また6月23日には同様に先願主義への移行を含んだ下院の特許改革法案H.R.1249が304-117で可決され、下院本会議を通過したとのことです。
America Invents Act of 2011(House Judiciary Committee)

下院と上院の法案はかなり似てはいるのですが、相違点もあるために下院、上院で調整して再可決する必要があります。
一番の相違点は、米国特許商標庁(USPTO)が徴収した特許出願手数料などの料金をどのように管理するか、すべての徴収した料金をUSPTOで管理できるようにするか(上院案)、一部については議会の監視下におくか(下院案)というような点であるようです。
米国特許商標庁が徴収した料金のうち1992年から10億ドル近くが他の目的に流用されてしまっており、それを防止するためにUSPTOが徴収したすべての料金を管理できるようにすれば、審査官を増やして、特許出願の審査期間を短縮し、特許出願のバックログを減らすことができますよというのが上院の案のようですが…。

もし先願主義の導入を含む特許改革法案が成立すると、1952年以来約60年ぶりの大改正となるそうです。
上院の改革法案も下院の改革法案も本質的な違いはないので7月中か夏の終わりごろにはまとまるのではないかという意見がのったサイトもありました。

追記:こちらが参考になります。
特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)、下院本会議を通過-304対117。法案成立に向けた最終局面へ-(JETRO)(PDF)


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