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発明者と特許申請人は別々なこともある [特許申請・特許出願]

特許申請する際に特許庁に提出する書類として「特許願」という書類があるようです。
「特許願」には特許を取りたい発明の技術的な内容を記載するのではなく、整理番号、特許を申請する提出日、国際特許分類、発明者の住所,氏名、特許出願人の住所,氏名、提出物件の目録として特許願に添付する特許請求の範囲,明細書,図面,要約書等の書類名など形式的なことを記載するそう。

発明者と特許出願人については別々に書く項目があるということはそれぞれ異なる場合があるのですね。特許を受けることができる権利をもっているのは本来発明者だと思うのですが、会社の研究者が発明した場合などには契約で会社に権利を譲渡することがあって、こういう場合には発明者が研究者、特許申請人は会社となり別々となるようです。特許が取れた場合でもあくまで会社が特許権を得るのであって、発明者でしかない研究者は特許権利者ではないそうです。勘違いしてました。このあたりが職務発明とか青色発光ダイオード事件なんかにもからんでいる気がするのですがまだ勉強不足です。

発明者は特許証に発明者として記載される権利は有しているそうです。これは工業所有権の保護に関するパリ条約という国際条約で決められているそう。でもやはりあくまで名誉権にすぎないんで特許証に名前が載っていても発明者というだけでは特許権を使うことはできないとのこと。

これから特許申請・出願について自分で勉強したことを忘れないように記録していくつもりですが、間違っていることが多々あると思いますので…。


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