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共同した発明者かどうかの判断 [発明者]

共同した発明者であるかどうかは、発明の成立過程について「着想の提供」と「着想の具体化」の二段階に分けると判別しやすいとのことです。ここでいう「着想の具体化」のほうには、実験だけではなくて理論的な研究も含まれるそう。原則、発明の特徴的な部分について新しい着想を提供すれば発明者となり(たとえば発明の特徴的な部分については具体的な指示を出さずに製作を依頼しただけでは発明者とはならない。)、新しい着想を通常の専門家にとって自明ではない程度に具体化をすれば発明者となる(たとえば指示に基づいて装置の図面を作成しただけでは発明者とはならない。)そう。着想した人とその着想を具体化した人との間に協力関係があるかどうかも判断材料になるとのこと。

多数の研究者などの協力から発明が生まれて誰が発明者かを特定するのが難しい場合があるんで、法人自体に発明能力を認めてしまい法人発明もありとする考え方もあるそうです。でも実務的には認められていないとのこと。

一つの特許申請について特許を受けようとする発明を複数記載することもできる場合があるそうなのですが、この場合には発明によって発明者ではなかったりする可能性もありそうです。それでも問題ないそうで、すべての発明の発明者でなくても一部の発明の発明者であればよいそう。また特許願に発明ごとの発明者をわざわざ区別して記載するような必要もないとのこと。


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