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国際特許分類を特許願に記載するには [特許申請・特許出願]

ちなみに日本では明治18年に独自に特許分類を作成してこの分類を使用していたそうです。日本は昭和52年に国際特許分類に関するストラスブール協定を批准して、この協定は昭和54年に日本で発効したとのこと。

国際特許分類の8つのセクションのうちB 処理操作;運輸(サブセクション:分離;混合,成形,印刷,運輸,マイクロ構造技術;ナノ技術)のグループ数が一番多く、D 繊維;紙(サブセクション:繊維または他に分類されない可とう性材料,紙)のグループ数が一番少ないようです。

特許出願の「特許願」の作成要領によると、国際特許分類の欄には出願に係る発明をもっとも適切に表示するものをなるべく記載するように書かれています。不明なときは国際特許分類の欄は不要ではあるそうですが…。
出願人が出願する場合に国際特許分類を特許願に記載するようになったのは昭和53年からのようです。出願人がIPCへの理解を深めることなどを目的としてのことだそうです。

「IPC分類表及び更新情報(日本語版)」のページでは、国際特許分類のセクションごとにIPC分類表のファイルが見れるようになっていますが、これから発明の技術分野に合うものを自分で見つけなきゃいけないんでしょうか?それとも特許庁に問い合わせれば教えてくれるんでしょうか?自分で適切な分類を見つけるのはなかなか難しそうです。
作成要領には、国際特許分類のグループ記号が2以上ある場合には改行して記載しなさいと書かれていたから、迷ったら2つ以上の分類を書いてもよさそう。


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