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発明者って単純じゃなさそう [特許申請・特許出願]

特許申請の書類である特許願に記載する「発明者」ですが、発明をしたあくまで個人の名前を書くそうで、企業内で完成された発明だからといって法人が発明者となることはあり得ないそうです。
発明者はもちろん複数になる場合があってその場合には発明者全員の住所と氏名を特許願に記載する必要があるとのこと。企業の中では発明についていろいろな役割の複数の人がかかわりをもってくるので、誰が発明者なのかを決めるのはそんなに簡単ではないそうです。

特許出願人が発明者ではなく、発明者から発明について特許を受ける権利をきちんと承継していない場合(発明者から権利をもらっていないのに勝手に出願した場合なんか?)にはその出願は冒認出願といわれるそうで、特許申請しても拒絶となってしまい、特許が認められても特許無効審判で無効となってしまうそう。この場合にほんとうの権利者が権利を取り戻すようなことは簡単には認められていないそう。
また発明者が複数の場合には共同発明となって、抜けがけして一部の人が特許出願をするとやはり拒絶、無効になってしまうので、全員で共同で特許出願する必要があるとのこと。

特許願に記載した発明者を変更して修正しなければならない場合には、発明者相互の宣誓書や変更の理由を記載した書面を提出しないといけないそう。


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